自殺遺族に家主「借り手ない」と1億賠償請求も (読売新聞記事)

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自殺遺族に家主「借り手ない」と1億賠償請求も (読売新聞記事)

2010年9月27日(月) 18時10分

鈴木 弘明

自殺者が12年連続で3万人を超すなか、「室内で自殺され賃貸住宅の借り手がない」などとして、遺族が家主や不動産会社から過大な損害賠償を請求されるケースが後を絶たない。

不当な請求から遺族を保護しようと、全国自死遺族連絡会(仙台市・田中幸子代表)などは近く、内閣府や民主党に法案化を要請する。

連絡会によると、一般に自殺があった賃貸住宅は「心理的瑕疵物件」と呼ばれ、借り手がつかなくなったり、家賃が大幅に安くなったりするため、損害賠償の対象になる。しかし、最近は遺族の混乱やショックにつけ込み、家主らが改修費などを過大に請求するケースが少なくないという。

例えば、2008年に神奈川県内のアパートで一人暮らしの30歳代の会社員が自殺したケースでは、遺族が家主から部屋全体の改装費用200万円と5年分の家賃の補償金約500万円を請求された。納得できずに弁護士に相談し、200万円を支払うことで和解した。

宮城県内では、アパートで自殺した娘の火葬中に不動産会社が押しかけ、おはらい料や家賃補償として計約600万円を要求され、実際に支払った例もある。アパート全体の建て替え費として1億2000万円を請求されたケースもあった。(2010年9月27日14時39分 読売新聞)

◎運が良いと言えばそれまでですが、今まで弊社の管理物件にて自殺者が出たことはございません。ですが、実際にこの問題に直面した際のオーナーの金銭的な負担・心情を考えれば、上記の金額が高いのか安いのか、悩ましいと感じます。

 

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