自殺者が12年連続で3万人を超すなか、「室内で自殺され賃貸住宅の借り手がない」などとして、遺族が家主や不動産会社から過大な損害賠償を請求されるケースが後を絶たない。
不当な請求から遺族を保護しようと、全国自死遺族連絡会(仙台市・田中幸子代表)などは近く、内閣府や民主党に法案化を要請する。
連絡会によると、一般に自殺があった賃貸住宅は「心理的瑕疵物件」と呼ばれ、借り手がつかなくなったり、家賃が大幅に安くなったりするため、損害賠償の対象になる。しかし、最近は遺族の混乱やショックにつけ込み、家主らが改修費などを過大に請求するケースが少なくないという。
例えば、2008年に神奈川県内のアパートで一人暮らしの30歳代の会社員が自殺したケースでは、遺族が家主から部屋全体の改装費用200万円と5年分の家賃の補償金約500万円を請求された。納得できずに弁護士に相談し、200万円を支払うことで和解した。
宮城県内では、アパートで自殺した娘の火葬中に不動産会社が押しかけ、おはらい料や家賃補償として計約600万円を要求され、実際に支払った例もある。アパート全体の建て替え費として1億2000万円を請求されたケースもあった。(2010年9月27日14時39分 読売新聞)
◎運が良いと言えばそれまでですが、今まで弊社の管理物件にて自殺者が出たことはございません。ですが、実際にこの問題に直面した際のオーナーの金銭的な負担・心情を考えれば、上記の金額が高いのか安いのか、悩ましいと感じます。

完全独立系である意味。
近年の賃貸管理業界においては、ハウスメーカー系、デベロッパー系、フランチャイズ系と言った大手資本系列のお店が多くなっております。
そして、その多くは親会社の供給による戸数増にまかせております。
しかし、親会社を持たない私たちは「選ばれる為の努力」を継続し、ご縁のあったオーナー様との信頼をひとつひとつ育み管理戸数を増やしております。
私たちは、これからも"住まい"を通して社会と繋がり、"住まい"を通してオーナーと入居者との橋渡しの役割を担い、賃貸管理業を中心に歩み、築き上げた経験と信頼の管理システムにて、前進して参りたいと考えております。
代表 山田義人
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