私どもは仕事の一環として、立ち退き交渉の代行をする事がよくあります。
先日も新しい依頼が入りました。
http://www.town-ks.co.jp/contact/index.html
やはりオーナーが1番気になるのは立退き料の金銭的な部分が多いようです。
(当然、入居者も1番気になる部分なのですが。)
ここで問題なのが立退き料として、いくら位の金額を支払わなければならないかという事ですが、困ったことに正直決まった基準(相場)などございません。
ただ一般的に言われているのは、次に借りる部屋の契約金(大体賃料の5~6ヵ月分)と引越し費用辺りだと思います。
しかしこの金額についても、明確な根拠は有りません。
次に部屋を借りるのに必要なお金と言ったところではないでしょうか。
借地借家法で明記されているのは、大家の『正当事由』とその正当事由の補強材料として『財産上の給付(立ち退き料)』と言ったことが明文化されているだけなのです。
ここで私が思うのは、まず立退きを要請されている方には、オーナーによって当然出せる金額には限界があります。
オーナーの皆さんがお金持ちとは限らないという事です。
またオーナーの方には、いままで住んで頂いた良いお客様(滞納者は別)に、事情はあれご迷惑をお掛けすることになるのですから、一定の金額を支払わなければならないと思います。
大家・入居者共に事情がありなかなか難しい部分も有りますが、いつも私は双方の事情を考慮しながら、一般的に無理の無い金額を落とし所として、次の転居先の斡旋を積極的にするようにしてスムーズに立退きが行くようにしています。
地主承諾書とは借地人が借地に建物を建築するにあたり、銀行より融資を受ける際に地主から事前に承諾を取って来て下さいと渡される書類の事です。
(内容的には抵当権設定や第三者への譲渡など)
この承諾書が地主からもらえず賃貸マンションの建築計画がスットプしてしまった物件がありました。
承諾書の内容に難色を示し拒否した地主さんの言い分もわからないではないですが、しかし借地人は地代を地主に支払い、その土地を使用する権利を得ているはずなので、健全な目的であればその権利を地主としては認めてあげなければいけないのではないかと感じますし、
何千・何億とする建築費用をキャッシュで支払える人なんて早々いないのが現実でしょうから、その辺りも含め承諾書を認めて頂けないものかと私は思います。
今後この件については、オーナー(借地人)が知人の弁護士と相談して見るとの事なので、また進展がありましたら書きたいと思います。
どの業種にも言える事なんでしょうが、不動産会社は特に得意分野が個々の会社で違うものだな~と感じます。
売買仲介、仕入れ、競売、卸し、建売、デベ、借地、底地、賃貸仲介、管理業、テナント、医療系、コンサル系・・・・・・
まぁ同じ不動産業でもへぇ~~と思うような分野を得意(メイン)とする色々な会社がある事に正直びっくりします。
農業で言えば〝お米専業〟〝野菜専業〟といったものでしょうか、不動産業も畑が違えばわからない事が多いものです。
うちの会社の得意分野は『賃貸全般』で、僕の部署は賃貸物件の仕入れです。 この辺りを含め色々な事を書いていきたいと思います。

完全独立系である意味。
近年の賃貸管理業界においては、ハウスメーカー系、デベロッパー系、フランチャイズ系と言った大手資本系列のお店が多くなっております。
そして、その多くは親会社の供給による戸数増にまかせております。
しかし、親会社を持たない私たちは「選ばれる為の努力」を継続し、ご縁のあったオーナー様との信頼をひとつひとつ育み管理戸数を増やしております。
私たちは、これからも"住まい"を通して社会と繋がり、"住まい"を通してオーナーと入居者との橋渡しの役割を担い、賃貸管理業を中心に歩み、築き上げた経験と信頼の管理システムにて、前進して参りたいと考えております。
代表 山田義人
【主たる業務内容】
賃貸建物のサブリース及び管理運営
賃貸建物の保守・メンテナンス・営繕業務
土地建物等の資産コンサルティング
アパート・マンション、店舗事務所、駐車場等の仲介斡旋業
土地建物の売買
リフォーム工事
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