消費税の届け出について説明します。

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消費税は届出書が重要

居住用アパート・マンション経営の場合、住宅の貸し付けなので消費税の納税義務はありません。駐車場や事務所、店舗、倉庫など、住宅以外の貸し付けには消費税がかかりますが、その年の前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合には納税義務はありません。従って通常は居住用のアパート・マンション経営を開始した場合には消費税に関連する届出は不要です。しかし、建築費に含まれる消費税の還付を受ける場合や、非居住用部分の貸し付けが多く、消費税の納税義務者となる場合には、一定の届出書の提出が必要です。これには次のようなものがあります。

還付申告書を提出するために…「消費税課税事業者選択届出書」

消費税の納税義務のない事業者が、消費税の還付を受けるために、課税事業者を選択し還付を受けるための申告書を提出できるようにするための届出書です。事業を開始した年の年末までに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。ただしこの届出書を1度提出すると2年間は課税事業者を続けなければなりません。

還付を早く受けるために…「消費税課税期間特例選択・変更届出書」

個人事業者の場合、消費税の課税期間は1暦年なので、通常、還付を受ける場合には翌年の3月末に確定申告をすることになります。そこで還付を少しでも早くするために、課税期間を1年から3ヶ月(平成17年以降は課税期間を1ヶ月に短縮することも選択できます)に短縮し年4回申告することができます。そのためには「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。開業年にこの届出書を提出した場合、すぐにでも短縮課税期間が始まります。ただし、この届出書を1度提出すると、2年間は課税期間の短縮の適用をやめる又は3月ごとの課税期間から1月ごとの課税期間への変更若しくは1月ごとの課税期間から3月ごとの課税期間への変更は出来ません。

その他の届出書…適用を受ける場合に必要となる提出書類として
下記のものがあります。

  1. 「消費税課税売上に準ずる割合の適用承認申請書」
    原則課税により計算する際に、課税売上割合に変えて「課税売上に準ずる割合」を用いる場合提出する必要があります。
  2. 「消費税簡易課税選択届出書」
    原則課税よりも簡易課税で計算する方が納税額が少ない場合や事務手続きを簡単にする場合に提出する必要があります。ただし1度簡易課税を選択すると2年間は継続適用する必要があります。