「入居者から賃料の値下げを要求された」「長期にわたって家賃滞納されて困っている」など、賃貸経営にまつわるさまざまなトラブルと解決方法をQ&A形式でご紹介します。
借主から『更新を機会に家賃を下げて欲しい』という要望が出ました。
家賃の値下げには応じたくないので、更新を拒絶したいのですが…
土地建物に対する公租公課の変動や、価格変動・経済事情の変動などを理由に、貸主・借主双方とも、賃料の増減を請求する権利を当然に有しています。
これらを十分調査した上で、双方話し合いによって解決するのが望ましいです。また、貸主から更新を拒絶するには正当事由が必要です。
さらに、更新日の1年前から6ヶ月前までの間の通知が必要であり、この期間に間に合わなかった場合で、合意更新をしない場合は法廷更新となります。合意更新を前提に話を進める方が良いでしょう。
ある入居者と法人契約を結んでいましたが、その法人が倒産してしまいました。
法人の保証人は代表者ですが連絡が取れず、入居者は家賃を滞納しています。
どう対処すれば宜しいでしょうか?
まず、契約書に法人の倒産等の場合自動的に退去になる条項が入っているか確認してください。条項の有無にかかわらず、賃料の滞納がありますので早急に裁判所に明け渡し調停を申し立てるのが一番早い解決方法だと思われます。
退去が決定した入居者が家賃を滞納しているので、
支払確約書を取ったのですが、支払いを渋っています。
通常、敷金の充当や頻繁な督促が行われますがそれでも回収が困難な場合、法的措置をとります。滞納金額によって、 ・少額訴訟の申し立てを行う(金額30万円以下) ・簡易裁判所に支払督促申立や通常の訴訟の申し立てを行う(金額30万円を超える場合) が考えられます。詳しくは管理会社にお聞き下さい。
入居者のお子さんがイタズラや盗難をし、他の入居者に迷惑を掛けています。
どうすれば良いでしょうか?
具体的にお子さんが行ったイタズラや盗難の内容を列挙し、借主として契約している親に改善を促しましょう。一般的な契約書でも、盗難等は禁止事項の解除事由に該当しているはずですので、改まらないときは契約条項にしたがって退去を迫るしかないと思います。
入居者が内職をしているようで、ダンボール等をアパートの敷地に置いております。
どうすれば宜しいでしょうか?
内職自体を強制的にやめさせることは不可能です。共用部分の使用が他の入居者の邪魔になる旨を厳重注意し、改善が見られない場合や悪質な場合は契約違反を理由に、解除・明け渡しの要求をします。当該内容が契約書に書かれていることが前提です。
イラスト素材:(c) Chibikura
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